今日のNCEC

今日もまたイベント事なくいつものタイトル。
新しい会社の飲み会が昨夜あり
久々に街へ行ったし、ウィスキーの水割り飲んで、
(飲まず嫌いだった)朝帰ってきた。
そんなで、今日も何もせず



 

最近朝の通勤時に遭遇するようになったのだが、
白線右側(車道外側線と言うらしい)を同一方向へと
走る自転車。
自転車も車両だし、車道を走って正しいのだろう。

けどね、安全な間隔を確保して抜く事出来ないので、
対向車が途切れるまで自転車の後についていく形と
なる。

対向車も途切れたので、抜いて少し走ると
赤信号に捕まった。
すると追いついた自転車は白線左側を走り列先頭へ。
おいおい、さっきと違うじゃんけ。そこ走るんだ。
自分の都合で勝手な奴だなと思うのは
私の器が小さい、心が狭いのか。

車道走って車に跳ねられるリスクと天秤かけると、
明らかに歩行者等自転車より弱者がいないのなら
車道を走り続けなくとも白線左側を走った方が
いいんじゃないかと思った。


私には自転車は白線左側を走っちゃいけないとの
認識はなかったけど、実際どうなんだろ?
ググり確認してみた
(解釈間違っていないと思うけど、保証はしない)


歩道の有無で白線の左側が
車道に含まれたり、含まれなかったり。

歩道ありだと車道
→→車両は歩道等と車道の区別のある道路では、
  車道を通行しなければなりません。

故に、白線左側走ってOKでしょ

歩道なしだと路側帯と呼ばれ車道ではない
→→自転車は著しく歩行者の通行を妨げることと
  なる場合を除き、路側帯内を通行することが
  できます。
  (義務ではありませんので、路側帯の外側を
  通行することもできます。)
  相互通行はできませんので、
  道路の左側部分に設けられた路側帯を
  通行してください。
  路側帯内を通行する場合は、
  歩行者の通行を妨げないような速度と方法で
  進行しなければなりません。

故に、白線左側走ってもOKでしょ

引用:自転車の交通ルール 警視庁

 

で、冒頭の自転車に遭遇した時は縁石に区切られた
歩道があったな。

ってぇ事は、奴は車道を走っているので、
通行区分(道路交通法第17条)は守られているが、
左側寄り通行等(道路交通法第18条)が
守られていない事になると思う。

 

自転車安全利用五則 警察庁
自転車に係る主な交通ルール 警察庁


奴は多分、車道は白線の右側まで、
左側は歩道の範囲と思って自ら跳ねられやすく、
そして車から邪魔だなと思われる車道を走るのは
法律を犯しているのではないか。

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